10月26日に、東亜大学で租税法学の教授として院生に指導されている金子宏先生が文化勲章をご受賞されました。
(東亜大学としては元学長の山崎正和先生も受賞されたとのこと。く)
11月3日の文化の日に文化勲章の授与式があるようです。
金子先生は、「租税法の神様」と呼ばれるほどの方で、日本の租税法学の権威です。
金子先生が指導教授にいる研究室に入った人は、最高レベル(言いようによっては地獄)の指導を受けることができます。
私自身は、別の研究室であったため、東亜大学大学院で金子先生と接点が会ったのはスクーリングの授業、懇親会、あとは公聴会くらいです。
スクーリングの懇親会で金子先生が挨拶することがあり、
当時、院生だった私にとって印象に残っている金子先生のお言葉があります。
「判例がわかる税理士は良い税理士です。
判例がわかる税理士になってください。」
「判例がわかる」というのはどういうことなのか。
これは、「裁判例を暗記できて、暗記に基づき法適用をすることができる税理士」のみならず、「裁判例を理解した上で、その根本にある考え方を税法にあてはめていくことができる税理士」を目指すように。
という言葉を伝えたかったのだと思います。
それこそ、現行の運用が法の解釈にそぐわないと判断した場合、訴訟等で裁判において意見を言うことができるくらいの税理士を目指すように、というようにも思えます(若干過大解釈かもしれませんが)
弁護士でもなく、公認会計士でもない税理士に求められる資質は多々ありますが、「1.会計のプロ」であること、「2.法律(租税法)のプロ」であることの2点を共にクリアできることが理想だと思われます。
弁護士でも租税法は難解であるという方はいます。(出来ないことはないのでしょうが)
税の専門家である税理士は、もっと自信を持つべきだと思います。
当方も、まだまだ道半ば(合格はともかく税理士にすらなれてないですし)ではありますが、金子先生の言葉を大事に、税理士を目指したいところです。
それはそうと、普段無い平日更新したのは、土曜日に東亜大学のスクーリングの懇親会にいけそうなのでその報告をと取り急ぎ。
東亜のスクーリングの懇親会に行けたら同級生だった友人行ってみようと思っています。
6月末に認定合格をしたので、お世話になった研究室の先生に、お礼すら言えていなかったのでそれが気になっていました。
先輩でも同級生でもない人(多分2人組)がいたら、片割れが私です(笑)
会えたらよろしくおねがいいたします。
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