裁判員制度

おはようございます。

リュウです。

いよいよ裁判員制度が始まりました。

個人的には、裁判を取り仕切る側の視点を持ってみたいので、

参加したいと思っています。

ただ、個人的に、

問題点と、制度を見直してみたいと思います。

新たに加わった国民の義務、「裁判員制度」、

参加しないものには罰則があります。

目的としては、

・裁判の迅速化

・国民の司法への参加

の2つがメインとなります。

アメリカ合衆国の陪審制度は、

「可」か「不可」かのみを判断します。

対して日本の裁判員制度は、量刑判断が可能な点で、

アメリカ合衆国の陪審制より、

幅広い可能性(と危険性)があります。

法以外に設定が薄くなりがちな裁判員に、

一石を投じる良い面と悪い面があります。

●参加対象について

「重大な刑事事件の1審」を、裁判員の参加対象としています。

これについて、探してみたものの、

なぜ「重大な刑事事件の1審」としたのかわかりません。

いくつかの説によると、

重大刑事事件は、1審で確定判決になることが少なく、

間違った判断をしても、2審以降で修正されるもののため。

というものがあります。

裁判員制度で国民の裁量が、

まだ信頼されていないのかもしれません。

また、裁判の迅速化を目的とするならば、

他の事件にもどんどん採用していけばいいかと思います。

良し悪しありますが。

●国民は死刑を下せるか

自分の判断で、罪人とはいえ死刑を下す。

そんなことが出来るのでしょうか。

倫理的なもので行くと難しいところかもしれません。

ただ、考えてみると

逆に、裁判官が今まで死刑に簡単にしていたかというとそうでもありません。

死刑反対論者の法曹関係者(特に弁護士)も結構いるため、

死刑判決を下すことは稀です。

元々、死刑は出づらい傾向があります。

むしろ、国民の方が「死刑」を出しうると考えています。

「光市母子殺害事件」での弁護人と、犯人のやり取りを聞いていて、

感情的に死刑とすることもありえるかと思います。

また、司会を務める3人の裁判官の導き方にも寄ると思われます。

●公平に判断を下せるか

ここが最も心配な部分があります。

ある程度専門家から判断情報がもらえますが、

あくまで殆どの方は法律の専門家(特に司法)ではありません。

ただ、ここは模擬裁判か実際に参加してみないと、

どういう情報がもらえるかあまりわからない部分もあるので不明です。

確定して、

制度が動き出してから色々とまとめてみました。

今回の第1審がどうなるかを見守って、

もう一度考察してみようと思います。

リュウ

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