リュウです。
今日は第22章、「投資ファンドの設立」です。
グレアム・ニューマンが閉鎖され、
オマハに戻ったバフェットは、自分でファンドをつくり経営することになります。
運用信託の取り決めについて、ものすごく興味深い記載があります。
「私は利益が4%を超えた分の半分を受け取り、
4%に達しなければ、その差の4分の1を負担することにした。
すなわち、収支トントンの場合でも私は損をする。
しかも、損失分を支払う私の義務には制限が無かった。
青天井だったんだよ。」(P324)
日本のファンドでは損失補填をする企業がありません。
バフェットがここまで有名になったのだから、
啓蒙されて1社くらいあるのだろうと調べてみたのですが、
どうも法的に許されないようです。(※以下最後に記載します。)
さて、そんな環境でファンドを開いたものの、
当時のバフェットは、一般のファンドマネージャーと運用規模比べても、
少なめの無名の人物でした。
そんな彼に、義父や叔母のアリスが、
そして、グレアム先生の紹介、デール・カーネギーの話し方教室の知り合いなどにより、
運用資金が集まってきます。
バフェットは、
かつて、姉のドリスからお金を預かり運用した経験があるため、
本当に手堅い投資を行うようになっていきます。
このころ、バフェットは資金を利用して、
ナショナル・インディム二ティという保険会社の株式を買うようになっています。
※損失補てんの禁止について
金融商品取引法第39条(損失補てん等の禁止)があるため、
日本では、証券会社の損失補てんはできません。
これは世界的にも珍しい金融関連法のようで、
当然アメリカにはありません。
Wikipediaにも載っているのですが、
最近できた法律にもかかわらず、諸説ある辺り議論を生む場所になりそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%A4%B1%E8%A3%9C%E5%A1%AB
私がファンドを開くときには、
必ずこの項目をつけようと思っていたのですが、
どうやら罰せられてしまうようです。
ものの見方では、
運用法人の本拠を日本におく必要が無くなるかもしれません。
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