換価の猶予の申請書の書き方から申請まで

税金の話

リュウです。

今日は雪も降っているし、県知事の指示通り家で篭っています。

外に出られないと色々食べてしまうので、運動をしないと不健康に太ってしまうかもしれません。

昨日書いたとおり、先週に申告所得税の「換価の猶予申請」をしてきました。
一応、税理士試験の国税徴収法ホルダーで制度は知っていましたが、実際に自分で申請するのは初めてです。

納税の猶予や換価の猶予の多くは、災害か事業不振による申請が多いと思われます。
そのため、コロナウイルスに始まる今回の損害で初めて申請する方も出てくると思われるので記事にしました。

理論的な部分とメリット・デメリットは前回書いたので、手続に特化していきます。

なお、換価の猶予には申請期限があります。(法定)納期限から6ヶ月以内に申請してください。

(※換価の猶予より効果の強い「納税の猶予(国税)又は徴収の猶予(地方税)」
  は、コロナウイルスの納税の猶予は特例要素が強く、急な改正も想定されるため、
  運用を国税局のページで確認ください。)

納税の猶予(徴収の猶予)も概ね申請書面は同じですが、担当の徴収官が審査に必要なものを追加指定する場合等あるようです。必要に応じ税務署に相談ください。

※重要※

4月26日付けのニュースで、盛岡市の納税(徴収)の猶予の申請見本に「滞納 太郎」という名前を使ったことが問題になりました。

 「猶予」と「滞納」は、全然意味合いが違うものなので問題ないと思っていますが、 万一、私の見本の「猶予 太郎」という名前に問題があると感じた方は、コメント欄でお伝えいただければ幸いであります。

準備するもの

まずは、準備するものです。
この中で必須であるものは申請書類のみ(押印済みで最終的に訂正なしならば)です。

しかしながら、最低限の収入(給与)がある以上、税務署に非協力的だと猶予を受けられないと判断。
次の書類を準備して行くと良いです。

(1)申請書類
(2)判子
(3)確定申告書
(4)通帳・キャッシュカード
(5)現金

申請書類

まずは、申請書類。
これがなければ始まりません。
記載して持っていくと徴税担当さんも負担が減ると思います。

申請に関して4つの書類があります。
 ①換価の猶予申請書
 ②財産収支状況書
 ③財産目録
 ④収支の明細書

①は、申請書なので必須です。
②は、猶予の総額が100万円以下の場合。
③と④は、猶予の総額が100万円超の場合です。

②と③&④の書面の関係は、③・④が②の書面をより詳しくしたもののようです。
私の場合は100万円以下だったので②の書類です。

様式は国税庁のページからダウンロード可能です。
(Excelに打ち込んで最後に印鑑でも受け取ってもらえます。)

書き方は次の項目で。

判子

押印欄があるので押印して出しに行くのもありですが、納付計画などの訂正も想定されるので持って行くべきです。

確定申告書

税額や所得の内訳を把握してもらうために持って行きましょう。
私の場合はe-TAXのWEB版で提出したので、税務署にデータが既に届いていたかもしれませんが一応持って行きました。

通帳・キャッシュカード

私はキャッシュカードのみ。
隠し立てしても、税務署等の担当さんは調査権限(国税徴収法141条)で調べることが出来ます。

財産情報に記載した銀行のうち口座を持っている口座番号を提供しました。

通帳は、もって行きませんでした(単に忘れました)。
「必要に応じ通帳のコピーを送付してもらうかもしれません。」と言ってたので、持っていくとより良いかもしれません。

現金

その場で一定額納付するほうが心象が良いと思われます。
とはいえ、事業不振で申請する方もいると思うので、事情に応じ臨機応変に判断してください。

申請書類の書き方

申請書類は、恐らく税務署で記載することも出来ると思いますが、あらかじめ書いていくべきです。

言うならば、融資を受けるときに資料を行員さんの前で作成する方はいませんですから。

後述しますが、無計画でいくと税務署の担当さんが困りますし、逆に担当さんから無理な計画を提示されても反論しづらいと思われます。

現地では、準備した計画を訂正していけば問題ありません。
 

ともあれ、100万円以下のケースを想定した書き方見本を載せて見ましょう。

換価の猶予申請書

こちらが申請の本丸になります。
これをもとに税務署は猶予を受けるべきか判断することになります。

※なお、住所は神奈川県庁、金額や財産は私の申請とは異なるものです。

 ① 納付すべき税額
納付すべき税額を記載します。
表を書けばわかると思いますが、総額を書いて、申請時に納付した残額が換価の猶予の申請額になります。

 ② 事情の詳細
ここが一番大事だと思います。
見本には、私が貸し付けている会議室の状況を書きましたが、事業の内容などで変わってきます。

重要なのは、

 ・現在どういう状況か(現状)
 ・それが換価の猶予のどの事由に当てはまるかどうか(法適用)
 ・どのように税金を完納させるか(納付計画)

の3点。
これが説明できれば、税務署さんも審査に入りやすいと思います。

事由は、国税通則法46条2項を参考にしてください。(換価の猶予も納税の猶予(2項猶予)の事由を使っています)

当然ウソを書かないように(仮に通過しても、後日換価の猶予の取消原因になります。)

③ 分納計画
猶予期間でどのように納付するかを計画します、生活状況と収入を加味して判断しましょう。
月の手残りが10万円なのに、月5,000円しか納付しないというような計画をしないように。

(そこまでいくと「一括で納付しなさい」と言われそうですが。)

税務署にすれば、その10万円の口座(又は売掛金)を差押えればいいわけです。

あくまで、生活や事業の安定のために納付を待ってもらっているというのを忘れずに。

融資をしてもらっている銀行さん(債権者)とそんなに変わりません。
 

最後の「残額」は、延滞税が生じることを見込んだ残額の納付を意味します。

当然、ウソは(略)

④ 猶予期間
猶予期間を書きます。下の注記どおりですが、

 ・(法定)納期限前は(法定)納期限前の翌日から1年以内
 ・(法定)納期限より後は、申請日から1年以内

の期間です。

なお、上述のとおり、換価の猶予には申請期限があります。

(法定)納期限から6ヶ月以内に申請してください。

⑤ 担保の提供
国税庁の運用を見る限り、100万円以下は担保を取らないようです。

法令を厳密に追うと、担保を要求しないことが「できる」規定なので、100万円以下でも税務署が必要なので出すように、といえば猶予を受けるために担保を提供する必要がありますが、出さなくて良さそうです。

一応、担保を提供しなくて良いケースとして、

 ・猶予額が100万円以下
 ・猶予期間が3ヶ月以内
 ・出せる担保がない事情を認めてもらったとき

などの理由を書きます。

財産収支状況書

次の書面です、財産目録等の書面の代わりになるもののようですね。
特に解説は不要と思いますが一応。

①預金等
キャッシュの状況を書くようです。
滞納すると結局調査されるので、当然、ウソを(略)

ただ、複数口座を持つ方も多いと思うので、事業用、生活用、納付用の口座を書くと良いと思います。

②収支状況
収入と支出の状況です。
分割納付の趣旨を考えると、あくまで経常的なものを書くべきでしょう。

欄が少ないのと様式をいじりたくなかったので、保育料の部分は見え消しで書き直して出しました。

③分納計画
これは、(1)換価の猶予申請書と同じ内容を書きます、増減理由を説明します。
見本だと増減理由欄は賞与のみですが、事業のみの方は、まとまった収入がある時に加算する計画を提示すると良いでしょう。

④その他の財産・借り入れ
これは特に説明不要だと思いますが、金銭か可能な資産を書くべきです。
車両は登録番号、不動産は地番・地目や不動産番号などがあると望ましいですが、そこまでは言われないと思います。

結局資産状況を提供する必要があるので、滞納するとそこから差押されてしまいます。

何度も書きましたが、ウソをつくとやがてバレて、猶予を取り消し(解除)、財産の差押えに入ると思われるので正直に書いたほうがいいでしょう。

現場で話したこと

※重要※
 新型コロナウイルス感染症の関係の換価の猶予・納税(徴収)の猶予を、現場に行って相談より郵送による手続を勧めている税務署や自治体もあるようです。猶予の性質から、原則は現地で事情を伝えるべきですが、クラスタ感染を防ぐため、郵送でも税務署等の心象が悪化する可能性は低いと思います。

行く前にしたこと

まずは、行く前に現金を出金。
次に、税務署等の担当さんに会う前に方針を整理。
(無計画だと担当さんも困りますし、不利な計画にならないためにも心積もりを決めましょう。)

2の申請書をあらかじめ書いて持っていくことは、そういう意味でも重要です。

参考までに、私が決めた方針。

 ・コロナウイルスの所為で売り上げが減った。
  いつ回復するか見込めない事情なので換価の猶予を受けたい。
 ・給与所得があるので、そこから毎月分割させてほしい。ボーナス月は増額する。
 ・今日は年税額の4分の1を納付する。

訪署

16時20分くらいに訪署。
「確定申告相談は16時までです。今日は終了しています。」と言われたので、

「あ~、申告済みです。納付相談に参りました。」と伝えたら案内されました。
 

担当さんは、優しそうな男性の方でした。

延納の話

まず提案されたのは、「半額納付して延納すると、もう少し期間が延ばせますよ。」とのこと。
これについては、資産状況を見て受けても良いと思います。
特に、換価の猶予もあわせて分割納付の回数を増やせるわけですから。

ただ、延納は、「半額以上納付すること」が必要になるので、出来ない人もいると思います。
わたしは、2のとおり10回で計画したので、「一時的なキャッシュの減少がきついので、延納は行いません」と伝えました。

延納をしないことやその場で納付しないことだけで換価の猶予が認められる直接原因にはならないと思います。

(もちろん事情を考慮してくると思いますが。)

ここは事情に応じて答えていいと思います。

財産情報、家族構成等

主に、提出書面に沿いながら質問を受けました。
「よく書けてますね」と言われました。(まぁ、国税徴収法合格者ですしね・・・。)

・家族構成
子は居るか、配偶者は居るか。
配偶者の職業などを聞かれました。

家族構成は、給与の差押などを考慮した時に家族構成に影響。
1人当たり約45,000円(体面維持費を含めるともうすこし)、給与の差押可能額が減るため、その部分も含めた質問なのだと思います。
(給与差押えの法的根拠はまたいずれ。)

他には、家族構成や配偶者の業務内容(正職員であるかどうかなど)もチェック。

・予定納税
所得税において(一部の所得や、源泉徴収税額を除いた)税額が15万円以上になる場合、翌年の7月末と11月末にその税額の3分の1ずつをそれぞれ納付することになります(予定納税)。
分割納付についてもそれを考慮した納税計画にする必要があります。

また、もしかしたら猶予額を申請書に記載する必要があったかもしれません。

・通帳のコピー
私は持っていくのを忘れましたが、審査の過程で通帳のコピーや書面の修正などが必要になるかもしれないとのこと。

・コロナで申請が増えたか
「現時点ではそんなに多くありませんが、国税庁に載せたことで問い合わせが増えました。

 これから申請が増えるかもしれません。」とのこと。

公式に載せているから、相談者も増えているのだと思われます。
なお、国税庁の記事はこちら

・申請後の動き
最後に申請後の税務署の対応を案内してくれました。

「納期限後の督促送付後に、審査を行います。目安は4月後半くらいです。」とのこと
(督促状が出た後とは言っていましたが、納期限が4月16日なのでMAX6月まで督促状が出ないけど遅れるのかも)

分割納付が4月からなので4月分の納付書をもらっています。
(5月分も出してもらったほうが良かったかも?)

ほか、「確認事項や必要書類が増えたら連絡をする」「決定された内容は書面で通知する」とのこと。
後は、結果待ちです。

まとめ

記事が長くなりすぎました。

とはいえ、書類と税務署での基本的な相談内容は載せるべきだと思うのでやむなし。

換価の猶予の法令上の話はともかく、どうやって申請するか迷う人もいると思います。

そのため、これを機会にまとめようと思っていました。

私の申請では、(地震などの災害のようにスポットで終わる損害ではなく)あくまで終わりの見えない損失なので、キャッシュを減らしたくないことを主として伝えました。
無理すれば一括納付出来る資産状況ので、通るか半々といったところでしょうか。(幸か不幸か、コロナが続いていれば通ると思います。)

換価の猶予の申請は、事業収入が激減している方などのほうがより有効です。

積極的に活用する価値はあると思います。

前の記事で書きましたが、換価の猶予の有無で延滞金が、最大で約年7%(単利)くらい下がります。
したがって、銀行で融資を受けるのと同等の効果を得られる場合があります。

換価の猶予で重要なのは4点。

 ・あらかじめ納付計画を立てて、書面を準備してからいくこと
 ・収支・財産に余計なウソをつかないこと(ウソは心象が物凄く悪い)
 ・分納を失敗しない計画、かつ収支の中でできる限り多くの額を納付する計画を

  (納税の猶予、徴収の猶予は、元々1年で分納しきる計画とは限りませんが、
   最終的に払うお金であることを留意しましょう。)
 ・猶予期間の1年以内に終わるのが難しいときはそこから相談する

※2020.5.9 若干加筆、レイアウトを修正

—–

コメント

タイトルとURLをコピーしました