今週は久々に忙しさを感じました。
1週間があっという間に過ぎた気がします。
娘が祖父母の家にいっているため、平日できなかった片付けメインです。
今日は、住民税の話。
自分は、確定申告書に、給与以外は「自分で納付」としているため、税額の通知とともに納付書が届きます。
その際の給与天引き(特別徴収)部分が、自力で計算した額と合わなかったので自治体に確認しました。
いくつか間違いやすい点もあったので、整理するために記事に残しておこうと思います。

目次
個人住民税の納付方法(普通徴収と特別徴収)
住民税の納付方法
我々は、住民税をいくつかの方法で納付しています。
納付書や口座振替など、自分で納付する「①普通徴収」。
自分に対し支払われるお金から天引きし、他者が納付するものとして、
給料から引かれる「②給与特別徴収」、年金から引かれる「③年金特別徴収」があります。
これらを、単一又は組み合わせて納付することになります。
年金の場合は、「公的年金等所得」に対し、一定の条件を満たすと特別徴収が行われます。給与の場合は、「全ての所得」を対象とできますが、希望により主たる給与以外を「普通徴収」で納付することが可能です。
確定申告で、給与以外の部分を納付書で納付したい場合は、第2表の住民税の欄(右下あたり)に「自分で納付」にチェックします。

単一の場合の納付額
基本形として単一で納付する場合を考えましょう。
普通徴収のケース
イ 年税額を4(納付回数)で割り返し、1,000円未満の端数を切り捨てます。
ロ 1,000円未満の端数を全て1回目に持ってきます。
例えば年税額が123,000円の場合。
123,000円 ÷ 4 =30,750円 → 30,000円(2~4期)
123,000円 - 30,000×3 = 33,000円(1期)
となります。
給与特別徴収のケース
給与は12回、6月から翌年5月までで給与から天引きして入金されます。
出し方は同じですが、ここでは100円未満切り捨てます。
例:年税額が106,000円の場合。
106,000円 ÷ 12 =8,833・・・→ 8,800円(7月~翌年5月)
106,000円 - 8,800 ×11 = 9,200円
③(年金分)は、前年の実績をもとに出す仮徴収という方法があり、今回の話と関係ないので省略します。
普通徴収と特別徴収が同時にある場合の計算
法的根拠はなさそう
では、給与のみ天引き、他の所得があるようなケースや副業として給与があるケースはどうなるか。調べてみても、法的根拠を得られませんでした。
やむなく、実際に運用をしている自治体の方に聞いてみたのですが、やはり法的根拠はないとのこと。そのため、割り振りは自治体の裁量によります。
裁量とはいえ、恣意的な処理はできないのでルールがあるようです。
(他の自治体で若干異なる運用は想定されますが、概要は同じだと思われます)
ポイント
自治体の課税担当さんがいうには、普通徴収を希望した場合の給与特別徴収の金額は、
①給与のみで税額を計算したものが対象
②所得控除は原則的に全て給与所得にあてはめる
③税額控除も同様
④主たる給与以外の給与は考慮されない
⑤給与所得のみで計算するため、調整控除、配当控除、寄付金税額控除の上限等が変わる
自分の場合、④と⑤を見落としていたので計算が一致していなかったようです。
事例検討
試験勉強用ではないので、所得計算や判定式(調整・寄付金等)は割愛します。
(所得税・住民税の試験では当然必須ですが冗長になるので略します。)
前提
・収入・所得情報
給与収入 4,000,000円(うち従たる給与は500,000円)
不動産所得 1,000,000円
・所得控除(控除合計1,300,000円)
社会保険料控除 600,000円
生命保険料控除 40,000円
配偶者控除 330,000円
基礎控除 330,000円
・税額控除
寄付金額(ふるさと)46,000円(足切り額2,000円考慮前)
比較
総額で計算した場合と、給与以外を普通徴収にした場合と比較してみました。
給与のみで計算すると影響を受けそうな場所が、
①給与収入(給与所得)
②調整控除
③ふるさと納税(寄付金税額控除の特別控除分及び限界税率)
になります。
つまるところ、
給与所得は主たる給与で計算。
(従たる給与でも特別徴収する事業所の所得ならOKかも?)
調整控除額が増え、ふるさと納税がへります。
以下に比較した画像をおいておきます。
(ふるさと納税の寄付上限の48,700円で寄付したほうが試験的には役立ったかも?)

まとめ
特別徴収と普通徴収があると計算が若干ややこしくなります。
整理するポイントは、
①主たる給与のみで計算
②所得控除や税額控除も同様
③影響するところは、調整控除と寄付金(ふるさと)税額控除
の3点です。
副業バレしたくない方を除けば、特別徴収のままでも良いと思いますが、納付書でクレジットカードのポイントを稼いだりする人もいるので、役立てば幸いです。
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