確定申告で臨時収入(扶養控除について)

リュウです。

現在、ひたすら「バフェットの教訓」という本をネタに、
バフェットの個人研究をしているのですが、

今日は少々わき道にそれたいと思います。

自分は現在自営ではなく、メインが給与所得のため、
年末調整などを行ってもらい、ほぼ税金関係は放置してきていました。

しかし、よく調べてみると、
意外なところに手落ちがあり、損をしていたようです。

現在、我が家に母親がいるのですが、
扶養に取っていなかったようなのです。

年齢的には老人控除ではないため、
一般的な扶養控除しかできないのですが、

市民税で33万円、

所得税で38万円分の所得控除を行うことができます。

所得税が10%の区分の人の場合、
(市民税は多少違いますがおおよそ10%です。)

330,000 × 10% = 33,000円
380,000 × 10% = 38,000円

年間71,000円も税額が軽くなるのです。

ちなみに確定申告は、5年間までさかのぼれるようです。

すなわち、
所得税10%の区分の人の場合、

71,000円 × 5 = 355,000円

という大きな額の税額が軽くなり、

284,000円分は既に納付済みのため、
還付されるのです。

非課税の284,000円の大きさは、
20%の課税で給与をもらうとして、
355,000円
(284,000/(1-0.2))になります。

ビックリしたことに、
わたしの1か月分の給与手取りよりはるかに大きい金額です。
非課税の現金はすごいですね。

そんなお金が臨時収入ではいるというのは大きい。
そう考えて見ると、税理士というのはとても重要な仕事ですね。

現在、民主党は子ども手当てを作るために、
扶養控除の廃止を考慮に入れ、実施予定です。

子どもが、子どもとして手当てをもらえる期間を考えると、
扶養控除の廃止は、予想以上に大きな増税となる可能性があるのかもしれません。

このブログで、あまり政治的な話を書きたくないのですが、
個人的には、扶養控除が残ってくれた方が、
よっぽど国民としては、税額が減って消費活動をしやすくなるのかも知れません。

さすがに、ニートと呼ばれる人は扶養控除を無くしてもいいですが、
配偶者控除や、一般的に働くことのできない老人がいる世帯には、
扶養控除を残してあげた方がいいと思います。

わたしも税金が安くなりますしね(苦笑)

もう一つ、投資家としては重要な要素、
「配当課税」、「キャピタルゲイン税」についても考えてみる部分がありそうなので、

今後記事にしていきたいと思っています。

なお、わたくしことリュウは税務のプロではないので、

この記事について、よく調べて確認したつもりなのですが、
もしかすると記事の内容と、実際の税法が、
異なっている場合があるかもしれません。

わたしの記事で興味を持った方は、
自分で少し確認していただければと思います。

あと、間違っていたら教えていただけると嬉しいです。

なお、還付金が戻ったら、
父親、母親に旅行でもプレゼントして、残額は再投資します。
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